内痔核治療法研究会
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内痔核治療法研究会会則
第一条 (総則・名称)
本研究会は、内痔核治療法研究会(以下「本会」)と称する。
第二条 (目的)
本会は、内痔核治療法の知識と技術の普及に貢献するとともに、これらを介して国民の健康と福祉の向上に寄与することを主たる目的とし、①疾患啓発活動、②内痔核治療における四段階注射法などによる臨床研究成果の発表・討論、③四段階注射法の教育などを行う。
第三条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために必要な学術集会、講習会の運営・開催及びその他必要な事業を行う。
学術集会、講習会の運営・開催においては、臨床症例(長期予後症例等も含む)に関する発表、検討及び四段階注射法手技の講習を行う。
第四条 (会員)
本会の会員は、日本大腸肛門病学会に所属し、原則として過去3年間の肛門疾患(痔核、痔ろう、裂肛)の手術経験(助手としての経験を含む)を50例以上有する者で、内痔核治療法研究会世話人が推薦する医師とする。なお、手術件数を満たさない場合には、以下の2項目を考慮する。

1)日本大腸肛門病学会の認定施設において1年以上の修練期間を有する者
2)日本大腸肛門病学会の認定施設での修練期間が1年未満の場合で、四段階注射法
  講習会を受講した日本大腸肛門病学会指導医の下で肛門疾患の診療にあたる者
第五条 (役員)
1)本会に、次の役員を置く。
  代表世話人  1名
  世話人    24名
  会計監事    1名
2)世話人は会員又は世話人の推薦により選出する。
3)推薦された世話人は世話人会で承認を得る。
4)世話人は世話人会を組織し、会務を処理する。
5)代表世話人は世話人の互選によって選出される。
6)会計監事は、世話人の中から推薦によって選出する。
第六条 (運営)
1)代表世話人は、本会を代表し会務を総括し、必要に応じて世話人会を召集する。
2)世話人は、本会の運営に関する事項を議決する。
3)本会は、その目的を達成するための会員に対する指導、調整等の総括業務を行う。
第七条 (事務局)
1)事務局は代表世話人のもとに、会員名簿の整理、会費の管理等研究会の運営に
  必要な諸事務を行う。
2)本会の事務局は下記に置く。
  岩垂純一診療所
  〒104-0061
  東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル 7F
  電話番号(03)5568-7721
第八条 (協議事項)
会則の変更が必要な場合には、世話人会の場において協議決定する。
附則
本会会則は2005年3月1日より施行する。
2005年2月28日制定
2006年3月12日改定
2007年3月10日改定
2007年4月1日改定
2008年3月10日改定
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